投資用 ・ 住居用 / 購入用不動産
| なぜ今『シンガポール』の コンドミニアムなのか? |
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2020年、中国政府が香港の統制を強める「香港国家安全維持法」が施行されました。
香港に治安維持機関を新設し、反中的な言動や過激な抗議活動の取り締まりを強めようとしています。
実はこれにより、様々な影響が出ております。
日本政府はこの機会に香港の機能を東京へ移管しようと必死ですが、
おそらく言葉や日本の複雑な規制、税制等の観点からほとんど不可能と思われます。
シンガポールでは中国との関係があるため、積極的には動いてはいませんが、
言葉の問題、規制、税務等全ての点において香港の機能を引き継ぐことに問題はありません。
そのような動きが2019年の市民運動の頃から発生しましたが、その後のコロナの関係で現在は一時中断しているような状況です。
2021年5月16日の日本経済新聞二面の「香港、揺らぐビジネス環境」においても
駐在員の42%が「香港を離れることを考えている」という事からも
香港の金融関係機能がどこかに移転せざるを得ないことはほぼ間違いない状況です。

引用: 日本不動産研究所 「2020年10月東京元麻布地区」
各都市のハイエンドクラスのマンションを前提として分譲単価の各都市比較指数
※ 上記表は各都市の高級マンションの比較表です。
2020 年時点では香港の住宅価格が圧倒的に高く、シンガポール、東京、ニューヨークがほぼ同じ水準となっています。
各都市の価格比較についてはいろいろなところで調査が行われていますが、現時点での高級コンドミニアムについては同じような結果となっております。
もし、上述しましたように、香港の機能がシンガポールへ移動することになると、現在の香港の人達にとってシンガポールはその半分の金額で同程度の住宅が購入できることになります。
もちろんシンガポール政府はそのような急激な価格高騰については、抑制策をとってくると思われますが、それでも現在のコンドミニアムの価格は上がる、と想定できると考えます。同じようなことが1997年の香港返還前に発生したことにより、最初に述べたように東南アジアブームと相俟って価格が上昇しております。
特筆すべき点は香港とシンガポールの所得税、法人税がほとんど同じくらいの水準にあることです。
現在各国は今回のコロナによる影響で米国をはじめ法人税率の値上げに動いております。
さらに、シンガポールでは不動産売買を業として見なされなければ(見なされたとしても、法人税率17%、個人所得税率最高21%)、その譲渡所得は課税されず、金利、配当所得、譲渡税、相続税についてもシンガポールでは無税ですので、富裕層の移住は今後とも加速していくことでしょう。
このような観点からもこれまで香港に在住していた富裕層、金融関係機関がシンガポールに移転する傾向は拡大すると思われます。
特に富裕層においては、ブルームバーグ通信社によるとグーグルの共同創業者セルゲイ・ブリン氏、中国の火鍋チェーン大手、ハイディーラオの共同総合社のシュー・ピン氏、英国電機大手ダイソンの創業者ジェームズ・ダイソン氏がシンガポールの優位性に基づきファミリーオフィスを設置しています。このようなファミリーオフィスを設置する傾向は2017年の8社が18年には22社、19年には129社、2020年には221社と増え続けています(地元データ分析企業ハンドシェークス社)。
これら富裕層の進出理由としては国内の安定性、競争力あるビジネス環境、資産管理人材の得やすさ、国際金融センターとしての投資機会の広さと深さ、居住制度や税制を理由としてあげています。
国内の安定性
競争力ある
ビジネス環境
資産管理人材
の得やすさ
投資機会の
広さと深さ
住居制度や税制

上記グラフは、2000年を100とするインデックスに基づくもので不動産価格ではありません。
最初が東南アジア投資ブームでシンガポールをはじめベトナムやタイなどに多くの投資が行われ、シンガポールの不動産価格も市場最高値を記録しております。
その後、通貨危機により急激に下落したのち、ITバブルを経て長い不況に入ります。
この不況から脱するため、リークアンユーが反対したにも拘わらず、カジノ計画を推進し景気が回復してきたところにリーマンショックが発生しております。
その後は順調に景気が回復し、政府による以下の不動産投機抑制策により価格が抑えられているものの、現時点まで価格が上昇基調にあります。
このコロナ渦にあっても過去8ヶ月不動産価格は上昇を続けており、不動産関係者は近い将来にさらに政府規制が強まるのではないか、という観測もあります。
この不動産投機抑制策(後述)は印紙税の率により投機を抑制しようとするもので、外国人が購入できる住宅用不動産の売買総額についてかけられ、オフィス等商業用不動産、産業用不動産についてはかけられません。
これはそれだけ住居用不動産投資が安定しており、海外からの投資が活発に行われている証左といえます。
上述の通り、安定した投資環境の元での投資ですので、周辺東南アジア諸国と比べるとカントリーリスクは圧倒的に低く、資金調達コ ストや利回り(中心部では2-3%)は日本並みに低いのが現状です(当然郊外の案件になればこの利回りは上昇します)。
しかしながら、日本と大きく異なる点は不動産価格上昇のスピードが速く、それを見越して古い物件の建て替えが非常に旺盛なこと です。
後述します政府の投資規制は、このような建て替え需要、既存コンドミニアムの一括売却が進む状況を見ながら投機抑制策をとりま す。
このことはそれだけデベロッパーが将来の価格上昇を見込んで開発を行う意欲が高い、つまり不動産価格の上昇が見込めるというこ とを意味します。
これ以外に不動産価格の上昇を予測する方法としては、政府の土地の入札状況と価格もあります(シンガポールでは国土の大半が政 府保有地ですので、建物の開発には政府の土地入札によるケースがほとんどです)。
上述した香港からの需要の移転を予想し、多くのデベロッパーが将来の土地価格の上昇を見込んでいます。
このような点が日本や他の周辺諸国と比べて大幅な不動産価格の上昇が見込める1つの要因となっており、利回りが低くても、あるい は外国人への投資規制があっても不動産(特にコンドミニアム)の販売が好調な原因となっております。
また、弊社の日本人のお客さまでも初回の不動産購入(コンドミニアム)で銀行から購入価格70%前後まで金利1%台、26年の融資 を受けられる方もいらっしゃいます(その方の年収等それぞれの銀行により異なります)。
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物件が決まりましたら売買代金の1%を売主に支払い、売主からオプション・トゥ・パーチェスという契約書をもらいます。この時点で 物件は買主に確保されます。それから1-2週間後に売買代金の4-9%を売主の弁護士に支払う事により契約が成立します。
ポイントは日本のように「解約手付け」「倍返し」などにより解約を想定していない契約ですので、基本的に解約はできません。解約を する場合には最悪訴訟になることがあります。
また、日本のようにローン条項などもないのが通例ですので、購入前に十分銀行と協議をしておく必要があります。
さらに日本と異なり瑕疵担保責任などもなく、契約した時のままの状態(現状有姿)で引渡が行われ、 隠れた瑕疵の保証もありません。
日本のような条件をつけることは全く不可能というわけではありませんが、現在のようにやや売り手市場になっている状況で通例と異 なる条件をつけるとその取引がまとまらない可能性が高くなることを念頭に置かれる必要があります。
シンガポールではシンガポール市民、 永住権保持者、外国人により以下のように不動産売買時に買手に印紙税が課せられます。
| 支払い計算方法 | 印紙税額(購入金額の%) |
| 最初のS$180,000まで | 1% |
| 次のS$180.000まで | 2% |
| 次のS$640,000まで | 3% |
| 残りの金額 | 4% |
2013年1月以降 2018年7月5日以前
| 買い手のタイプ | 最初の住宅不動産 | 2軒目以降の住宅不動産 | 3軒目以降の住宅不動産 |
| 最初のS$180,000まで | 適用外 | 7% | 10% |
| 永住権保持者 | 5% | 10% | 10% |
| 外国人/企業 | 15% | 15% | 15% |
※永住権保持者は、2011年12月8日~2013年1月11日までは適用外
※外国人/企業は、2011年12月8日~2013年1月11日までは10%
2018年7月6日以降 2021年12月15日以前
| 買い手のタイプ | 最初の住宅不動産 | 2軒目以降の住宅不動産 | 3軒目以降の住宅不動産 |
| シンガポール国民 | 適用外 | 12% | 15% |
| 永住権保持者 | 5% | 15% | 15% |
| 外国人 | 20% | 20% | 20% |
| 企業 | 25% | 25% | 25% |
2021年12月16日以降
| 買い手のタイプ | 最初の住宅不動産 | 2件目以降の住宅不動産 | 3件目以降の住宅不動産 |
| シンガポール国民 | 0% | 17% | 25% |
| 永住権保持者 | 5% | 25% | 30% |
| 外国人 | 30% | 30% | 30% |
| 企業 | 35% | 35% | 35% |








